新築建物はもちろん、新築してから年数が経過している未登記建物の登記申請もお任せください。
提携司法書士さんと連携して表示登記から所有権の登記まで全ての登記業務のワンストップサービスを提供致します。
(新築してから年数が経過している場合の新築登記はページ下部をご覧ください)
(建物を新築若しくは床面積に変更を生じる増改築等を行った場合、建物の所有者に1ヶ月以内にその旨の登記を申請する義務があります)
新築登記の登記完了までの納期目安
- 必要書類が揃っていて建物が登記できる段階まで工事が進んでいる場合→10日程度 (法務局の営業日、登記官の現地調査等の都合により若干変動します)
- 必要書類が揃っていない、若しくは建物が登記できる段階まで工事が進んでいない場合→必要処理が揃い次第かつ建物が登記できる段階まで工事が進んでから7日程度
- お急ぎの登記の場合、可能な限り迅速に処理致します。
新築登記の必要書類につきましては、基本的には下記の書類をご用意して頂きますが、個々の案件により異なりますので詳しくはお問い合わせください。
- 建築確認申請書(建築確認済証含む一式)
- 検査済証
- 施工業者の工事完了引渡証明書と代表者印の印鑑証明書
- 申請人の委任状
- 申請人の住民票
費用に関しましては「業務・料金案内」をご参照ください。
新築してから年数が経過している場合(未登記物件)の新築登記
建物を新築されてから登記されずに年数が経過されている場合は、本来の新築の登記と若干必要書類、費用、納期が異なってきます。個々の案件に応じで対応致しますので、
詳しくはこちらよりお問い合わせください。
また、御自身の建物が登記されているか不明な場合は当事務所ですぐに調べることが可能ですので(現地調査を要する場合は有料となる場合がございます)お早目にお問合せください。
御自身では自分名義で登記されていると思われていても、固定資産税を納税されていても建物が登記されているとは限りません、現に未登記の状態で驚かれる方が多くいらっしゃいます。
建物が登記されていない場合、とても不安定な状態です、あなたの大事な不動産が様々な危険にさらされている状態です、具体的には下記の様な事案が発生しております。
- 建物が未登記のためにその所有権を身内で争って裁判となった例
- 建物が未登記のために名義変更の手続きがスムーズに行えず売買契約に支障を来たした例
- 建物を担保に融資を受けようとしたところ、建物が未登記のために担保権設定がスムーズに行えず融資実行に支障を来たした例
- 新築してから相当な年数が経ち、最初の所有者さんは亡くなっており、登記に必要な書類が揃えられず登記自体が困難となった例
「建物が登記されていなくても今すぐに困ることはない」、そんなことはありません!一日でも一分でも早く建物を正しく登記して見えない危険に備えましょう、登記と測量は不動産の護身具なのです。
登記してある建物に増改築を行い床面積や建物の使用目的に変更が生じた場合
この場合もその旨を申請して登記する必要があります(変更から1ヶ月以内に所有者に申請義務が課せられております)必要書類や費用、納期は個々の案件に応じて異なりますので、詳しくはこちらよりお問い合わせください。
また、建物の床面積や使用目的に変更が生じ、現在の建物と登記簿上の建物の記載が一致しない場合は、原則上記と同じく、売買や融資等に影響してきます。
ただ、登記されているだけでは駄目で、現状の建物の大きさや形、種類等が正しく登記されていることが求められているのが現状です。
各種建物新築登記の費用に関しましては「業務・料金案内」をご参照ください。