こんにちは、苫小牧市の元気な土地家屋調査士、松本です。
本日のお題は「建物を増築したら登記は必要なの?」という内容です。
結論を言いますと、ご自身の建物を増築した場合(床面積が増えたり減ったりする場合)
登記手続きが必要です。
建物を増築した場合、増築工事が完了してから1カ月以内に増築の登記(建物表題部変更登記)をしなさいよという法律があるからです。
違反すると10万円以内の過料に処すという罰則規定も設けられています。
さて、実際問題として上記の罰則規定が適用され罰金を支払った例は私が知る限りではありませんが、法律で定められている以上それは遵守するべきでしょうが、それ以外の理由で増築の登記を怠っていた場合、後々困ることがあるの?というところが現実問題でしょう。
有ります。
最も多い例が「銀行融資」を必要とするときでしょう。
ご自身の建物を売買する場合、買主はお金持ちを除き大抵の場合は銀行融資を利用します。
銀行は融資を実行する際、現状の建物の形状と登記記録の形状が一致していないと融資の審査が下りません。
実務的に最も多い例が、中古物件として建物を売買する際に増築した部分を土地家屋調査士に依頼して登記してくださいね!というパターンです。
増築の登記に必要な書類は増築してから年月が経てば経つほど多くなる傾向があります(登記費用が高くなります)
融資を必要とする場合に限らず、ご自身の大事な不動産の現況を正しく登記記録に反映させておくことが現在はもちろん将来に向かっても大事なことと言えるでしょう。
よく聞くお話で、「増築の登記をしたら固定資産税が高くなるだろ!」
なんてことを耳にします。実際そうなんでしょうか?
もちろん、増築の登記をすると法務局から固定資産税課へ情報が伝わりますので、現状の面積で課税されることになりますが、そもそも、固定資産税課は登記面積はもちろん把握してますが、現状の面積を独自に毎年調査し、増築があれば課税します。つまり、増築の登記をしなくても課税課が独自に調査して課税しているので登記したから税金が高くなるという訳でもないのです。
登記面積と課税面積に相違があるのはよくあることですがそういうことです。
もちろん、課税課の調査で見逃して課税されていない部分もあるでしょうが、、、
増築は以上のとおりですが、建物の利用目的が変わった場合、所在が変わった場合、構造が変わった場合なんかも上記と同じ理由で増築の登記が必要になりますよ。
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