こんにちは、苫小牧市の元気な土地家屋調査士、松本土地家屋調査士事務所(松本境界測量合同会社)代表、松本です。
今日は土地の境界標についてです。
皆さんは土地の境界標をご存じでしょうか。
この様なアルミプレートを張り付けたものや
コンクリート製の標識が一般的です(画像は地中から見つかった境界標)
これらの境界標識は個々の土地の範囲を示しています。
つまり、境界標から境界標を結ぶ線を境界線と定義しお隣の土地の境となります。
この境界標が土地の隅々にきちんと設置されていれば、その境界標識が何らかの事情でズレているかどうかは別としてとりあえずご自身の土地の範囲は明示されていることとなります。
ところが1本でも境界標が見当たらないと、それは貴方の土地の範囲が現在不明確であることを意味します。
境界標が見当たらない場合でも、柵やブロック塀、植樹等の植生界をもってご自身の土地の境界と認識されていらっしゃる方が実に多いのが実情です。
ところが、土地の売買やお隣との揉め事などを理由に境界標を復元しようといざ測量してみるとご自身の認識していた場所と違う位置が正しい境界だったりすることがあります。
そこで初めてブロック塀等の工作物の越境が分かることもあります。
こうなると大変です。
現実的には土地家屋調査士がお隣さんに測量経過等の事情を説明し正しい位置に境界標を設置することで解決するのですが、お隣さんが測量した位置にて境界を認めてくれないことも考えられます。また、越境物について処理を求められる場合もあります。
「私がずっと使用してきたのだから私の土地だ」
「塀が私の土地に越境しているのなら全部壊してください」
「私の塀がそっちに出ているなんてあり得ない、境界標に合わせて作ったんだから」
と、こんな感じでお隣と境界問題に発展することも稀にあります。
土地家屋調査士は境界の専門家であり、お隣さんとの関係においても中立の立場で正しい調査・測量のもと公正に業務を行います。事情を説明して正しい位置に境界標を設置させて頂き、越境物がある場合はその対処につき、当事者間での解決方法につき個々の案件につき適切なアドバイスさせて頂きます。
大半はこうして無事に境界問題を解決させて頂いております。
土地の境界標が無いという状態は建物の外壁が無い様な状態です。
- 工作物を作るにしてもどこまで作っていいのか不明
- お隣さんに長年利用されると時効取得される可能性も(その部分についてはお隣さんの所有に)
- 実際に登記面積より少ないと固定資産税を多く払っていることに
- 常に越境問題が懸念される
- 売買の際には境界標を復元しないといけない(時間と費用がかかる、立会不調で境界復元できない場合は売買できない場合も)
- 長年放置していざ測量して境界をはっきりさせようとしてもお隣の協力が得られないで復元が不可能となることも
- 境界がはっきりしていないが為にお隣さんが自分の土地にはみ出して塀を作ったり植樹を植えたりすることも(意図的ではなくても十分有り得る)
この様な実害ある訳ですから境界標の存在が重要であることは言うまでもありません。
しかし現実的には測量費用は高額になりがちです。
まずは境界標を探してみることをお勧め致します。
松本土地家屋調査士事務所では境界標を無料で探すサービスを期間限定で行っております。
費用を掛けずに問題が解決することが一番ですね。お気軽にお問合せくだい、4件に1件程の割合で境界標は見つかります。
地中から出てくることもあります。
ご自身の土地の境界標が不明でお困りの方、まずはお気軽にお問合せください。
苫小牧市山手町二丁目13番15号
松本土地家屋調査士事務所
松本境界測量合同会社
代表社員・土地家屋調査士 松本 将太
業務内容
・無料境界調査(境界標が不明な場合まずはご相談ください、探します!)
・境界確定測量(土地の境界が不明なとき)
・土地分筆登記(1筆の土地を複数の土地に分けたいとき)
・土地合筆登記(複数の土地を1筆の土地にまとめたいとき)
・現況測量(土地の面積が知りたいとき・越境物調査)
・土地地目変更登記(土地の利用目的が変わったとき)
・建物表題登記(建物を新築したとき)
・建物表題部変更登記(建物の床面積や種類・構造・所在に変更が生じたとき)
・建物滅失登記(建物を取り壊したとき)
・その他表示に関する登記全般
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