こんには、苫小牧市の元気な土地家屋調査士、松本です。
昨日、一昨日と2日続けてブログを書くのをうっかりしておりました。
習慣化は大事ですね、私のブログを書くという行動がきちんと習慣化されていれば、急ぎの仕事を受注して残業する日でも、風をひいて高熱が出てる日でも、コロナウィルスに感染して隔離されている状況でもブログは書ける訳ですから。
思い付きでその日だけ6時間なにかに取り組むよりも毎日僅かでもコツコツやる方が長期的には成果が出る訳ですからブログに限らず、自分の目的や目標に沿った正しい行動を習慣化することの重要さを改めて認識しております。
さて、本日ですが、建物を増築したら登記手続きは必要ですか?をお題にします。
結論を言いますと、
建物の所在・種類・構造・床面積に変更が生じる増築工事をした場合は登記が必要となります。
「周りの方が登記していないから」
「一般人は不動産登記法なんて知らないし興味もないよ」
しないといけないという決まり(法律)ですので、知らなかったという言い訳は通用しません、増築した際の登記申請義務は建物の所有者に課されており、工事から1カ月以内の申請義務に違反すると10万円以下の罰則規定もあります。
具体的にどんな場合に増築の登記(表題部変更登記)が必要になるのか見ていきましょう。
では、まず「所在」ですね、建物が存している位置ですからそう簡単には変わりませんよね。敷地を分筆した場合や、建物をえい行移転した場合に所在が変わることがあります。
続いて「種類」ですが、建物の用途が変わった場合ですね。一例として、居宅として利用していた建物の一部を利用してお店を始めた場合、建物の種類は「居宅」から「居宅・店舗」に変更しなければいけません。
「構造」については、柱や梁などの建物の主要構造部の材質を変更した場合、建物の階数が変更した場合、屋根の材料を変更した場合に必要となります。
「床面積」ですが、既存建物に居室等を追加したり広くする工事をすると床面積が増加します、変更の登記が必要となります。
簡単に説明しましたが、一概に「必要・不要」の判断をするのは難しい場合もあり、土地家屋調査士などの専門家の判断が必要となります。
床面積の算定では、建築基準法と不動産登記法にて算定方法は異なっており、建築業者の図面の面積が登記面積になるとは限りません。
実際のところ、建物に変更が生じた場合の登記をしないでずっとそのままという建物は多く存在します。むしろ登記をしないままの建物の方が多いのが実情ではないでしょうか。
罰則規定も実際には機能していないのでしょう。
では本当にそのままでいいのでしょうか、
否
実は、ご自身が済んでいらっしゃる段階では特段大きな支障を来すことは少ないかも知れませんが、建物を売買する際に銀行の融資が必要となる場合(大抵は建物の買主さんは銀行融資を利用されますよね)銀行さんが登記されている図面等と現状の建物の形状等が違うと融資を実行できないのが実情で、融資を実行するために変更があった部分を登記してくださいということになります。
つまり、登記と現状の建物の形状が違う場合、変更の登記をしないと建物を売買できないケースが大半です。
銀行さんが気付かない場合や、買主が現金で購入される場合は問題にならないこともあるしょうが、実際は売買に合わせて急いで変更登記をするパターンが多いです。
いざ焦って対応することとなるうえに、増築してから月日が経てば経つほど必要書類等の不備も考えられ費用が増すことが想定されます。
建物に変更が生じる工事をされた場合はお近くの土地家屋調査士にご相談され早目に必要な登記手続きをされることをお勧め致します。
癌の早期発見と同じです、早い内に発見し適切な対応をしておけば安心です、手遅れになってからでは時すでに遅しと成り得るのです。
苫小牧市山手町二丁目13番15号
松本土地家屋調査士事務所
松本境界測量合同会社
代表社員・土地家屋調査士 松本 将太
業務内容
・無料境界調査(境界標が不明な場合まずはご相談ください、探します!)
・境界確定測量(土地の境界が不明なとき)
・土地分筆登記(1筆の土地を複数の土地に分けたいとき)
・土地合筆登記(複数の土地を1筆の土地にまとめたいとき)
・現況測量(土地の面積が知りたいとき・越境物調査)
・土地地目変更登記(土地の利用目的が変わったとき)
・建物表題登記(建物を新築したとき)
・建物表題部変更登記(建物の床面積や種類・構造・所在に変更が生じたとき)
・建物滅失登記(建物を取り壊したとき)
・その他表示に関する登記全般
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