こんにちは、苫小牧市の元気な土地家屋調査士、松本です。
本日の投稿は「登記のウソ・本当」
登記って言葉自体がいかにも難しそうで馴染みの少ない言葉ですよね。ここでは「不動産の名義」というイメージでご理解ください。
さて、この「不動産の名義」について、
今日、ネットで調べ事をしていたら「物置を新築したのだが必ず登記しないといけないの?」という質問がありその質問に様々な回答がされていました。
絶対登記しないといけません。
登記は第三者対抗要件なのでするかしないかは所有者の自由です。
「建物」と認定できる建物は登記しないといけません。
さて、どれが正解でしょうか。
厳密には全て不正解であり正解はありません。
先に簡単に説明させていただきますと、登記には「表題部」と「権利部」が存在し、車の車検証に例えると登記の表題部はその車の車名・排気量・車両番号など、その車を特定するための情報が記載されています。実際にはその建物の所在・種類・構造・床面積などが記載されます。
また、権利部には車検証でいうところの「所有者」が記載されます(他にも様々な権利が記載されることがありますが)
そして「表題部」の登記は土地家屋調査士が、「権利部」の登記は司法書士が申請代理人となって登記を申請するのが一般的ですが、この表題部の登記には(今回のケースでは建物を新築した際に必要となる建物表題登記)申請義務がありますが、権利の登記には申請義務がありません。
その理由については割愛しますが、建物を新築した際には表題登記は申請しなくてはいけませんが、所有権の登記(誰の名義なのか)については申請義務がないので所有者の自由となります。
(実際は所有権の登記まで済ませるが一般的です)
また、建物として登記できる要件として、土地との定着性、外気との分断性、用途性等が挙げられますのでどんな建物でも登記できるのかというとそうではありません。
以上から、建物として登記できる要件を兼ね備えた建物を新築した場合は建物表題登記の申請義務があるので表題登記をしないといけないというのが正解となります。
建物の所有者さんには新築から1カ月以内に表題登記を申請しないといけませんよという決まり(不動産登記法)があり、違反すると10万円以下の過料に処せられるという罰則規定もあります。
登記しないといけない建物なのかどうか不明な場合はお近くの土地家屋調査士へご相談してください。
今日は「登記のウソ・本当」についてでした。
苫小牧市山手町二丁目13番15号
松本土地家屋調査士事務所
松本境界測量合同会社
代表社員・土地家屋調査士 松本 将太
業務内容
・無料境界調査(境界標が不明な場合まずはご相談ください、探します!)
・境界確定測量(土地の境界が不明なとき)
・土地分筆登記(1筆の土地を複数の土地に分けたいとき)
・土地合筆登記(複数の土地を1筆の土地にまとめたいとき)
・現況測量(土地の面積が知りたいとき・越境物調査)
・土地地目変更登記(土地の利用目的が変わったとき)
・建物表題登記(建物を新築したとき)
・建物表題部変更登記(建物の床面積や種類・構造・所在に変更が生じたとき)
・建物滅失登記(建物を取り壊したとき)
・その他表示に関する登記全般
費用・納期、ご相談承ります。無料相談はこちらをクリック!