今日は建物の名義(登記)のお話をしたいと思います。
「固定資産税」を納付しているのに、私の名義になっていない?建物の名義が存在しない?そんな馬鹿なっ!
この様なお話を耳にすることがあります。
各自治体の固定資産税課は不動産の名義(登記)とは関係なく独自に調査をして不動産に課税していますので、固定資産税を納税している=不動産の名義を登録(登記)しているとはなりません。
自動車にも名義がある様に、不動産にももちろん名義があります。そして不動産の名義を登録することを「登記する」と言ったりします。登記されている内容は登記記録に記載されています。まず、名義を登録するということが(登記)がどんなものなのかよく分からないと「登記」が必要なことなのか不要なことなのか分かりませんで、そこを簡単に説明したいと思います。
自動車の車検証には、車の大きさや(車の長さ、幅、高さ、重さ)車種、型式、形状、初年度登録日、使用者、所有者等の情報が記載されています。
この車検証を見る限り、この車はいつ頃作られてどんな形をしていてどれ程の大きさで、誰の持ち物で現在誰が使用しているかが読み取れます。
登記記録をみても同じようなことが記載されています。
例えばその登記記録が建物の記録である場合、その建物がどこにあって(所在・地番)どんな形(種類・構造・床面積)をしていて、誰が所有しているのか。
そうなんです、車検証と記載内容は全く違えど、同じようなことが記載されています。
そして不動産の売買や融資の実行の際にはこの「登記記録」を基に様々な行為が行われますので、当然に実際の建物と記録が一致していることが求められます。
実際の建物と登記記録が一致していないと、若しくは名義を登録していなくて名義自体が存在しない場合、不動産という大事な財産に関わる権利の保全や取引の安全に支障をきたすこととなります。
では、本題に入ります。
このように、あなたの不動産がどこにあって、どのような形をしていて、誰の所有であるかを登録(登記)していないと面倒なことになったり、取返しが付かない様な事態となり困ってしまうことが起きるのでしょうか。
ズバッと申し上げますと「起こりえる」と言えます。
ここでは難しい内容の説明は割愛して、実際にどんなことが「起こり得る」のかお話していきます。
- 土地と建物を売ろうと考え売買契約を進めていくと、買主さんから「建物が登録されていないと名義変更ができないので、まず建物を登記して欲しい」と言われて、専門家に相談したが建物が新築されてから相当年数が経過し、必要な書類も本来よりも増えるため、時間と費用が本来よりもかかると言われ、結果、売買契約に支障を来たした。
- 建物を担保に銀行から融資を受けようと相談したところ、「建物が登記されていないのでまずは登記してください」と言われ、専門家に相談したが建物が新築されてから相当年数が経過し、必要な書類も本来よりも増えるため、時間と費用が本来よりもかかると言われ、結果、融資の円滑な実行に支障を来たした。
- 建物の名義を登録(登記)していなかった状態で、第三者や親族から当該建物の所有権を主張され裁判で争うこととなった。
- 建物が未登録のまま所有者さんが亡くなって、相続が発生した場合、相続分に合わせた登録(登記)が必要となる場合があります。相続が発生してからでも登記は可能ですが、
本来より必要書類が増え高額となりがちな費用を相続人の誰が支払うのかという問題が相続人間で発生する可能性があります。 - 建物の名義登録の最初になされる登記(表題登記:車検証で言うところの、車の初年度登録日、大きさ、形、種類等、どんな形をしていてどこにあるのかの部分)に関しては、建物を新築してから1カ月以内に登記をしないと10万円以下の過料を国に支払わなければいけないとされています。建物の未登記状態は違法状態です。
- 自分の大事な不動産を「この建物は私の物だ」と法的に主張できない状態です。宙ぶらりんの不安定な状態と言えます。
以上に挙げましたとおり、建物の名義が登録されていない(登記されていない)ということは、違法状態なうえに、大事な財産が宙ぶらりんで不安定な状態、かつ、相続時や売買、融資が必要な場合で円滑な取引や行為が望まれるときに支障を来します。そして、不動産名義の登録は年数が経過すればするほど手続きが複雑となり必要書類も増え、時間と費用が増していきます。
大事な財産だからこと、やっておくべきことが不動産名義の登録(登記)です。
建物を新築した際に融資を受けていない場合、建物の名義が登録されていないことが多いです。
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